馬券生活者の「外れ馬券は経費」の主張認められる 競馬脱税訴訟で大阪高裁判決
馬券で生計を営んでいた人の「外れ馬券は経費」という主張が認められる判決が
大阪高裁判で出ました
競馬脱税訴訟として2013年に話題になっていた訴訟ですが、
馬券購入に28.7億円をかけ、30.1億円の払戻金を得ていた男性が、
5.7億円もの脱税ということで検察庁から訴えられていたものです。
国税庁が決めた通達からは、外れ馬券は経費として認められない
(当たったときの馬券購入代だけが経費に認められる)ので、
男性は、4億円以上の追徴課税を払えというわけですが、払えるわけが
ないですよね。
地裁と高裁が血の通った判決を出してくれて、
馬券で生計を営んでいる場合は、
馬券購入総額を経費として認めてくれたものです。
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